よくあるQ&A

外国人インターンシップ生についてよくある質問

学生が一定期間、企業などで就業体験を行うことで、省略して「インターン」とも呼ばれます。数日程度の短期のものもあれば1ヶ月以上の長期のものもあります。

海外からインターンシップ生を受け入れる際は、『特定活動(9号)』の在留資格で申請することが一番多いです。また、その他の在留資格も「特定活動」(9号)をベースとしているので、この在留資格から解説してきます。要件は下記のようになります。
① 海外の大学に在籍していること
② 教育課程の一部であること
③ 1年を超えない期間で、通算して大学の修業年限の2分の1であること
④ 大学と受入機関の間に契約があること
⑤ 報酬が発生すること

卒業して学位が授与される大学の教育課程に在籍している必要があります。学位が授与される教育課程であれば短期大学や大学院も認められますが、通信教育に在籍している学生は認められません。なお、日本入国時には18歳以上であることも必要です。

1年を超えない期間で、通算して大学の修業年限の2分の1であること
1回のインターンシップは1年を超えて行えません。さらに、通算して大学の修業年限の2分の1を超えないことが条件です。
例えば、修業年限が2年間の海外の大学院生が、日本で1年間インターンシップを行ったことがあれば、その大学院在籍中は日本でインターンシップを行えません。
インターンシップ生を受け入れる企業は、以前のインターンシップ歴についても確認をしておく必要があります。

海外の大学とインターンシップ受け入れ企業との間で、インターンシップ生受け入れに関する契約を締結しなければなりません。契約書には以下のような内容を盛り込む必要があります。
① インターンシップの目的
② 大学での単位科目及び取得単位数
③ インターンシップの期間
④ 報酬及び支払い方法
⑤ 控除費目及び控除額
⑥ 保険内容及び負担者
⑦ 旅費負担者
⑧ 大学に対する報告
⑨ 契約の解除
⑩ インターンシップの実施計画
(インターンシップの目標/受入れ、指導体制/評価方法)

インターンシップ生に対して、受け入れ企業から報酬を支払う必要があります。労働関係法令が適用されるため、最低賃金以上の報酬を支払わなければなりません。

「特定活動」(12号)の要件は下記のようになります。
① 海外の大学に在籍していること
② 大学と受入機関の間に契約があること
③ 報酬が発生すること
④ 授業が行われない期間で、3ヶ月を超えないこと

前述したように、単なる労働力確保の目的での受け入れにならないようにするため、インターンシップ実施体制を整える必要があります。特に「特定活動」(9号)では、下記に関する説明書の提出が求められます。
①責任者を選任していること
②指導員(インターンシップ生が従事する業務に1年以上の経験)を選任していること
③外国人の受け入れに対して人権を著しく侵害する行為を行っていないこと
④過去5年以内に入管法または労働法に違反していないこと
⑤外国の大学との間の契約に反する内容をインターンシップ生と取り決めていないこと
⑥国内外の費用をインターンシップ生に明示し、負担者や金額について合意していること
⑦入管から実地調査が行われる場合は協力すること
⑧入国時に18歳以上であること
⑨インターンシップに関する報告書を作成し、最低3年間保存すること など
かなり細かい部分まで求められますので、まずはお電話かメールでお問合せください。
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弊社が支援している学生は、ベトナムの学生です。

弊社で支援している学生は、基本的に大学生で日本語学科または、外国語学科で第二言語が日本語の学生です。そのため日本語と母国語、さらに学生によっては英語とその他の言語を話せます。
日本語学科ではない学生には、入国する前にN5からN4までのレベルのため、日本語訓練を行います。

学生の送り出しをする海外の大学によっても違いますが、6ヶ月間と12ヶ月間が基本です。学生の夏休みの期間7月〜9月の3ヶ月間というものもあります。
期間が決まっていますので、帰国日までに新たなインターンシップ生の受入手続きを進めることも可能です。

受け入れ企業の募集内容や募集条件をヒヤリングさせて頂き、それを元に海外の大学にインターンシップ希望者の募集をします。
その後、面接を行い、受入企業と海外の大学との産学協定書類の締結、在留資格認定証明書の手続き、審査、承認、VISAの発行、入国の流れになりますが余裕をみて4ヶ月程はかかります。

【法人の皆様へ】にもありますが、受け入れまでの手続きに必要になる資料をして、商業登記簿謄本、直近の貸借対照表・損益計算書(決算報告書)の写し、会社案内パンフレット・ホームページの写し、源泉徴収の法定調書合計表です。
その他に、学生の住まい(寮)、Wi-Fi環境、寝具や家具の準備、制服の支給などがあります。住まいが現在なかったり不明な点があったりする場合は、お問い合わせ下さい。

申請書類は、弊社にて作成協力を行います。企業様のインターンシップ実習カリキュラムなどは一緒に話し合いをしながら決めていきます。また入国管理局への申請手続きは、地域ごとに弊社と提携しています行政書士をご紹介致します。手続きに必要になる費用につきましては、お問い合わせ下さい。

主に日本語学科に通う学生は、日本の文化やアニメ、アイドルなどに興味があり日本語の勉強を始める子が多いです。
そのため、インターンシップでは、日本のおもてなし文化や日本語能力の向上、学校の座学では学べない実地体験も目的としてインター

ございます。
弊社で支援している学生は、報酬が発生する特定活動ビザでの入国をしています。報酬金額につきましては、事前に受入企業との打合せになりますが、各都道府県の定められた最低賃金以上のお支払が必要となります。

インターンシップ生は、海外の大学に通っている学生です。そのため日本でのインターンシップ期間が終わりましたらその学生は、一度帰り大学に通いその後卒業になります。インターンシップで来る学生は、2年生や3年生が多いためすぐに就職にはなりづらいです。
しかし、就職後に日本での就職を希望している学生も多いため、就職につながるケースは十分あります。

業種は限定されてはいません。しかし、インターンシップは労働ではなく、研修・教育を目的としています。受入企業に行う業務によっては、在留資格認定証明書の許可が出ないものもあります。
どのような業種で研修内容であれば大丈夫かは、直接お問い合わせ下さい。

基本的に海外へ行くかどうかの判断は受入企業の方にお任せはしています。
しかし、実際に受入をする国の学生がどのような大学でどのような環境で生活をしているのかを知ってもらうことは、今後外国人インターンシップ生と付き合っていくことにプラスになることは間違いないと思います。円滑にインターンシップのプログラムが進むように、弊社がサポートさせていただきます。

特定技能生についてよくある質問

特定技能制度とは、人手不足深刻な特定の業種に、一定の専門的・技術的な技能を有し、即戦力となる外国人を受入れる制度です。 制度は2019年4月からスタートしました。 人手不足が深刻な介護、飲食料品製造業、ビルクリーニング、外食、宿泊、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、農業、漁業の14業種で受入れが可能です。

特定技能制度は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の在留資格に分かれています。 それぞれ最長5年間雇用することができます。 特定技能1号から特定技能2号になるためには、難易度の高い試験を受験し、合格する必要があります。現在特定技能2号は対象業種が建設と造船・船舶工業のみです

特定技能1号に在留資格を変更できる要件は、国内外の外国人が、(1)日本語能力試験に合格すること(2)それぞれの業種で定められた試験に合格すること、の2つの要件を満たすことです。 また、技能実習2号を良好に修了している技能実習生については、(1)(2)の試験を受けることなく特定技能1号に在留資格を変更すること可能です。

求職者が国内在住の場合:約1~3カ月間 求職者が海外在住の場合:約7~10カ月間

登録支援機関とは、特定技能所属機関(外国人を受入れする企業)からの委託を受け、特定技能外国人材の支援計画の作成や実施などを行う機関です。 特定技能所属機関(外国人を雇用する企業)は、特定技能外国人材の日常生活あるいは社会上の支援をする事が義務付けられています。 この支援の内容には専門的な内容が含まれていますので、実施するには困難が伴います。 そのために登録支援機関が特定技能所属機関に代わって、支援業務を行うことが可能となっています。

申請に必要な書類や記載例は,法務省ホームページで確認できます。出入国在留管理庁

特定技能制度の概要等については、法務省で受け付けますが、質問の内容によっては,厚生労働省等の関係省庁を御案内させていただく場合もあります。また、各分野に関する個別的な質問については、各分野を所管す る省庁にお尋ねください。

特定技能外国人が従事する業務と同等の業務に従事する日本人が通常従事することとなる業務については、本来業務と関連性があると考えられることからこの付随的な業務に従事する活動として許容される具体的な割合は個々に異 なります。

農業分野では、その運用要領において、「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない」とされています。 よって、冬場の除雪作業や農具小屋の修繕等の作業が農業分野の業務に従事する日本人が通常従事する関連業務として付随的な作業で あれば行うことができます。

令和2年10月1日時点で、派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野です。農業及び漁業については、季節による作業の繁閑が大きく、繁忙期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった現場のニーズがあるので派遣形態を認めることが必要不可欠と考えられるものです

特定技能人材が行う活動が入管法に規定される在留資格に該当するか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。 特定技能1号の活動は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」であり、宿泊分野において求められる技能は、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務に係る技能を試験で測るものであることに照らせば、基本的に、特定の一業務にのみ従事するのではなく、上記業務に幅広く従事する活動を行っていただく必要があると考えられます

特定技能1号では、家族の帯同は認められていません。特定技能2号で は、家族の帯同が認められます。

「特定技能1号」では家族の帯同は認められませんが、例えば、留学生の妻や子どものように、すでに「家族滞在」の在留資格で日本に在留している場合は、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。

「特定技能1号」の在留資格で日本にいる期間は、最長5年です。なので、在留資格「永住者」へ変更することは難しいです。

自動車運転免許を取得した上で、道路交通法に則って運転することは可 能です。

「特定技能2号」は,熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格で、「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。技能水準を持っていることは試験等によって確認されます。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行はしません。また、高い技能を持っており、試験等によりそれが確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得す ることができます。

特定技能外国人は、「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ、同一分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。そのような分野については、当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け、転職が認められる場合について、「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。転職に当たっては、受入れ機関又は分野を変更する場合は、特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。

 

特定技能制度の適切な運用を図るため設置されるものです。特定技能所属機関は必ず構成員となる必要があります。分野によっては、在留諸申請の前に協議会への所属を求めている分野もありますので注意くださ い。

技能実習2号を修了していない外国人が特定技能の在留資格を取得するには、技能試験と日本語試験に合格することが必要です。 基本的には、技能試験及び日本語試験に合格した後に、受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることがあります。 しかし、雇用に関する契約を締結した上(採用が決まった上)で各試験を受けることも法律上禁止されていませんが、必要な各試験に合格しなければ、「特定技能」の在留資格の許可を受けることはできません。

技能試験及び日本語試験に合格した後に、受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが一般的であるかと思いますが、試験の合格前に内定を出すことは法律上禁止されていません。

例えば、
①海外に法人を設立している企業において、現地で育成した人材に対して採用活動を実施する。
②海外との人材ネットワークを有している業界団体を通じて海外において採用活動を実施するなどが考えられます。
また、求人情報を公表している分野もありますので御確認ください。 弊社は国内と海外との人材のネットワークを保有しています。まずはお電話かメールでお問合せください。
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その他、公的職業紹介機関や民間の職業紹介所を介することも可能ですが、職業紹介については、職業安定法を所管する厚生労働省にお問合せ願 います。

特定産業分野に該当しているかは、下記の「分野別運用方針の概要」に記載された「従事する業務」で確認することができます。 分野別運用方針の概要

弊社をご連絡ください。無料で就労先を探すことができます。また、海外在住外国人においても弊社を連絡するなどして企業の求人情報を探すことができます。まずはお電話かメールでお問合せください。
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申請に関する相談窓口は、地方出入国在留管理官署局及びインフォメー ションセンターです。

郵送での申請は受け付けていません。申請は,原則として外国人本人が 地方出入国在留管理官署の窓口に直接持参する方法かオンラインによる方法で行っていただくことができます。 オンライン申請については、事前に利用申出の承認を受けることが必要 です。 出入国在留管理庁

在留資格認定証明書交付申請は無料です。費用についての記事はこちら外国人採用の費用を解説在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請については、許可(在留カード交付)時に4千円(収入印紙)が必要です。

一般的に在留資格認定証明書交付申請の期間は、1か月から3か月です。在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の期間は、 2週間から1か月です。

法務省ホームページにおいて公表している特定技能外国人受入れに関する運用要領や制度説明資料を御覧ください。不明な点があれば地方出入国管理官署にお問合せください。
(特定技能外国人受入れに関する運用要領) (特定技能外国人受入れに関する運用要領)
(制度説明資料) (制度説明資料)

特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同じかそれ以上であることが求められます。

受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人の在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしているか審査されます。 法務省ホームページにおいて公表している「特定技能 外国人受入れに関する運用要領(第5章特定技能所属機関に関する基準等及び第6章1号特定技能外国人支援計画に関する基準等)」をご覧ください。

特定技能 外国人受入れに関する運用要領
 特定技能 外国人受入れに関する運用要領

1号特定技能外国人については、1年、6月又は4月の在留期間が2号特定技能外国人については引き続き同じ活動を行うために日本での在留を希望する場合には在留期間が満了する前に、在留期間更新許可申請を行ってください。 また、1号特定技能外国人については、在留期間の上限があり、通算して5年を超えることはできません(2号特定技能外国人については、そのような上限はありません。)。

受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。賃金規定がない場合であって、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明されているか、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には、雇用契約書記載の報酬額と、当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。

報酬額が日本人と同等以上であることや、通常の労働者と同等の所定労働時間であること、外国人が一時帰国を希望する際には必要な有給休暇を取得させることなどが必要です。

特定技能では農業分野と漁業分野の2分野において、派遣の雇用形態による受入れが認められています。その上で、派遣元である受入れ機関は、受入れ機関が満たすべき通常の要件に加えて、次のいずれかに該当することが求められ ます。
①当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人又 は団体であること。
②地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資し ていること。
③地方公共団体の職員又は前記①に掲げる個人又は団体若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。
④外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であ ること。
加えて、特定技能外国人を派遣する派遣先についても,次のいずれにも 該当することが求められます。
ⅰ労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
ⅱ過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
ⅲ過去1年以内に、当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人 を発生させていないこと。
ⅳ刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しない こと。

特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、一人の特定技能外国人が複数の企業で就労することはできません。

受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし、介護分野については、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また、建設分野については、分野別運用方針において、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。

弊社が連携している登録支援機関があります。お問い合わせお待ちしております。その他の登録支援機関として登録を受けた機関は、法務省ホームページで公表しています。 御要望に合う委託先を探すに当たっては、登録支援機関の一覧表から、対応可能言語や連絡先を御確認いただき、登録支援機関に直接お問い合わ せください。 登録支援機関の一覧表

特定技能の試験等により有すると認められた技能を必要とする業務のほか、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事させることができます。また、従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う 必要があります。他方、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は、改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。

現在、「特定技能2号」による外国人の受入れ対 象分野は、建設分野と造船・舶用工業分野の2分野です。

特定技能外国人が失業した場合であっても、すぐに帰国をしなければならないわけではないです。就職活動を行うのであれば、少なくとも在留期間内は在留することが可能です。また3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど、正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。 失業保険については、一般的に、日本人と同様に給付を受けることが可能ですが、詳細については、所管する厚生労働省(ハローワーク等)にお 尋ねください。

各分野に設ける協議会は、それぞれの分野を所管する省庁において組織されますので、各協議会ホームページ又は協議会を組織する分野所管省庁にお問い合わせください。

技能実習2号の活動は、本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し、特定技能1号の活動は人手不足分野において一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです。したがって、両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから、特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が従事する業務は違うものになります。 特定技能1号としての活動の詳細については、下記の法務省ホームページに掲載されている特定産業分野ごとに定められている運用要領(別冊)を御覧ください。 特定産業分野ごとに定められている運用要領

雇用期間について特段の定めはありませんが,1号特定技 能外国人については,通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので、これを超える期間の雇用契約を締結した場合でも、5年を超える期 間については在留が認められないこととなりますの注意してください。

「特定技能」の在留資格をもって本邦に在留する外国人については、特定技能雇用契約が満了した場合であっても、直ちに帰国しなければならないわけではないです。再雇用や転職により新たに特定技能雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留が認められることになります。なお、転職する場合には、在留資格の変更許可申請を行っていただく必要が あります。

不可能です。特定技能外国人の受入れ機関は、社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって、法令上、社会保険に加入する必要がある受入れ機関が、社会保険未加入である場合は、当該基準を満たさないこととなります。

まずは住居地を管轄する年金事務所、税務署、市役所等に御相談いただき、必要な手続を速やかに行ってください。そして税金や保険料を納付する意思はあるものの、在留諸申請までに速やかに納付できないことについてやむを得ない事情がある場合には、申請前に地方出入国在留管理官署に相談ください。

学歴についての要件はありませんが、日本語試験及び技能試験に合格する必要があります。また、特定技能外国人は、18歳以上である必要があ ります

1号特定技能外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが 想定されます。

技能実習生は、技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を行うものであり、技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は、技能実習という在留資格の性格上、特定技能への在留資格の変更は認 められません

評価調書を提出できないことの経緯を説明する理由書のほか、評価調書に代わる文書として、例えば、当時の技能実習指導員等の実習状況を知りうる立場の方が作成した技能実習の実施実習状況を説明する文書などを提出いただいた上で、出入国在留管理局において技能実習2号を良好に修了したか否かを総合的に評価することも可能です。

技能実習2号の実習中であっても、申請は可能ですので、必要な書類の準備ができ次第、申請してください。技能実習2号を修了した後は、特定技能への在留資格変更許可を受けるまでの間は働くことができませんので、早めの準備をお願いします。 また、実習が休みの日などに特定技能外国人として働くための就職先を探すことは問題ありませんが、在留期間が満了する場合であっても技能実習生の方が就職活動を行うための在留資格変更はできません

外国人が技能実習2号を良好に修了している場合には原則として技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。さらに、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は技能試験も免除されます。技能実習2号を良好に修了しているとは、技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。 ※試験免除となる特定技能の業務区分と技能実習2号の職種・作業との関連性については法務省ホームページに掲載されている制度説明資料を参照くださ い。 法務省ホームページ

通算在留期間は、「特定技能1号」の上陸許可や変更許可を受けた日から計算されます。「特定技能1号」の在留資格を有している限り、再入国許可を受けて出国中であっても通算在留期間に含まれます。

審査がスムーズに行われるように参考様式を使用していただくようお願 いします。

外国人が十分に理解できる言語での作成が必要な書類については、法務省ホームページに掲載している提出書類一覧表で案内しており、また、外国語に翻訳したものも掲載しています。

技能試験や日本語試験の実施については、法務省ホームページから確認することが可能です。

それぞれの分野で違います。技能試験を試験実施国の現地語で実施する分野もあれば日本語でのみ実施する分野もあり、どの言語を使用するかについては各分野の分野別運用要領に記載されています(※分野別運用要領:)

不正が発覚した場合については、試験の適正な実施が確保されているとは認められませんので、当該試験に合格したことをもって、必要な技能水準又は日本語水準を満たすとは認められず、特定技能の在留資格の取消し等の措置を採ることとなります。

試験以外で技能水準や日本語能力水準を証明することが可能か否かについては、各分野の分野別運用方針及び運用要領に記載してあります(※分 野別運用方針及び運用要領:現時点では、介護分野の「介護福祉士養成施設修了」は、同分野の技能水準及び日本語能力水準を満たすものと評価されています

特定技能1号の日本語能力水準の評価は、「国際交流基金日本語基礎テスト」若しくは「日本語能力試験(N4以上)」に加え、「介護日本語評価試験」の合格、又はこれらの試験の合格と同等以上の水準と認められるものと定められており、御指摘の日本語能力試験への合格は、その対象とされていませ ん。 なお、「「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」(令和2年4月1日一部改正公表)では、上記試験の合格と同等以上の水準と認められるものとして、介護福祉養成施設修了者及びEPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)し た者を対象とする旨定められています。 この点、その他の特定産業分野における「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」においては、特定技能1号の日本語能力水準の評価は、「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」の合格のみと定められています。

申請者の住所地(申請される方が法人である場合には、本店又は主たる事務所の所在地)を管轄する地方出入国在留管理局の本局及び支局(空港支局を除く。)で行うことができます。

郵送による申請も可能です。

申請は代理でも行うことは可能です。

外国人と日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、外国人が出入国しようとする空海港への送迎、適切な住居の確保に係る支援等です。なお、詳細については、法務省ホームペー ジにおいて公表している「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」を御覧ください。

受入れ機関が実施しなければならない支援については受入れ機関が負担 しなければなりません。

法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要する費用については受入れ機関が負担しなければな りません。
そして、通訳人の確保は受入れ機関が実施しなければならない支援に必要なものであることから、受入れ機関が負担しなければなりません。

通訳人の確保は受入れ機関が実施しなければならない支援に必要なものであることから、受入れ機関が負担しなければなりません。

外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国に要する費用を負担することができない場合を除き、基本的に外国人本人が航空運賃を負担することとなります

外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすることは、受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから、送迎の交通費については受入れ機関に負担していただくことにな ります

登録支援機関は、入管法において、「委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない」と規定されていることから、受入れ機関から委託を受けた登録支援機関が、その委託に係る支援業務の全部を他の個人又は団体に委託することは認められません。 ただし、例えば、履行補助者として通訳人を活用することなどは認められ ます。

特定技能雇用契約に盛り込まれる特定技能外国人が従事する業務の内容や報酬の額等の労働条件に関する事項のほか、保証金の徴収や契約不履行に伴う違約金を定める契約を結ぶことは違法であることなどの情報を提供する必要があります。詳細「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技 能外国人支援計画の基準について-」

1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請において、事前ガイダンスの実施状況を確認することを予定していることから、特定技能雇用契約の締結時以後、当該申請前に実施してください。

受入れ機関は、特定技能外国人が出入国しようとする港や航空上において外国人を送迎することが規定されています。 受入れ機関の過度な負担にならないように、事前に外国人に送迎可能な国際空港等を案内し、出入国時に利用する空港等を決めておくと良いです。

出国時の送迎については、外国人が保安検査場に入場するのを見届けて見送ることが望ましいです。

賃貸借契約のため保証人が必要な場合であって、当該外国人のために適当な保証人がいないときは、賃貸保証会社を利用することも可能です。この場合、賃貸保証会社に支払われる手数料については、受入れ機関において負担していただくことになります。

外国人が希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介を行い、必要に応じて同行し、住居探しのサポートを行ってください。

住居の確保は、受入れ機関等が住居費用を負担することまで求めるものではなく、例えば、賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うものです。 したがって、当該外国人に対し、外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいて問題ありません。

はい。受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。

契約手続を行う際に必要な書類や窓口を案内するとともに、外国人であることや日本語のコミュニケーション能力不足により契約が阻害されないよう、必要に応じて外国人に同行して各手続の補助を行ってくださ い。

受入れ機関等に関する届出、住居地に関する届出、国民健康保険・国民年金に関する手続、納税に関する手続(帰国後の納税)などがあります。

日本に在留する外国人にとって、日本語を習得することは、日本社会の一員として在留するために大事です。日本語によるコミュニケーションについては、外国人を社会の一員として受け入れ、外国人が社会から排除されることのない共生社会のためには、必要不可欠なものであり、日本語による円滑なコミュニケーションが可能となるよう適切な支援を行ってください。 なお、この支援は、必ず日本語教育機関や私塾に通学させなければならないなどというものではありません

1号特定技能外国人支援計画の中立な支援が行える1号特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど、当該外国人に対する指揮命令権を有しない者をいいます。異なる部署の職員であっても、代表取締役、当該外国人が所属する部署を監督する長など組織図を作成した場合に縦の関係にある者は、当該外国人を監督する立場にあることから適格性がないです。 また、特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族のほか、受入れ機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者も適格性がないこととな ります。

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