外国人技能実習制度は、日本の企業に開発途上国の若者を実習生として迎え、業務を通じて実践的な技能・技術・知識を修得してもらい、研修で得たものを母国の経済発展に生かしてもらう制度のことです。最終的な目的は、日本の技術や知識を伝承することで開発途上国の「人づくり」に寄与するという国際協力の推進となります。
技能実習生は、派遣労働者ではなく、あくまで受入れ企業の正規従業員となります。
在留資格(実習期間)
技能実習生は、技能実習の試験合否と在留可能期間によって「技能実習(1号・2号・3号)」の3区分に在留資格が分類されます。
受入可能な職種・業務区分
技能実習2号及び技能実習3号を行うためには移行対象職種・作業であることが必要となります。
受入可能な人数(基本人数枠)
受入れ企業が受入可能な技能実習生の人数については、外国人技能実習制度上で上限が定められています。ただし、”優良の許可を受けた監理団体(※)”と受入れ企業は、基本人数枠の倍の受入れが可能となります。
団体監理型の人数枠
※常勤職員数(雇用保険加入者数)が30人の企業の場合で、3年間で最大の人数を受入れる場合
技能実習生受入可能人数は下の表の通りです。
優良な管理団体かつ第3号技能実習可能優良事業者の場合は、下の表の特定人数枠×2の受入れが可能となります。
なお、受入れ枠は技能実習1号(1年目の実習生)なので、3年間で最大3倍の人数まで受入れ可能です。
監理団体について
外国人技能実習制度には、在留期間や受入可能な人数に制限が定められていますが、「一般監理団体」から技能実習生を受入れることで、技能実習3号の受入れ、受入可能な人数(基本人数枠)を超えた外国人の受入れが可能になります。「一般監理団体」の許可を受けるためには、高い水準を満たした優良な監理団体でなければなりません。
連携している組合の監理体制
※受入れの諸条件
外国人技能実習生の条件
在留資格を満たしており、以下の条件に当てはまるもの
- 18歳以上であること
- 本国に帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること
- 本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は従事することを必要とする特別な事情があること
- 技能実習生が国籍又は住所を有する国又は地域の公的機関から推薦を受けること
- 同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと
- 技能実習3号の場合にあっては、第2号終了後に1ヶ月以上、又は第3号開始後1年以内に1ヶ月以上1年未満帰国していること
受入れ企業の条件
① 技能実習指導員を配置(受入れ職種・作業に対して5年以上経験の有る常勤者)
② 生活指導員を配置(日本での生活、習慣、交通ルール、ゴミの出し方等の指導)
③ 実習生のための宿泊施設の提供(借上げアパート可。占有面積一人3畳以上、キッチン、風呂、トイレ)
④ 実習生のための生活必需品の準備
(調理器具、ガスコンロまたは電気コンロ、食器、テーブル、炊飯器、冷蔵庫、洗濯機、布団、自転車、エアコン、テレビ等)
⑤ 労働安全衛生法に定めている安全衛生上必要な措置を講じた実習施設の確保と整備
⑥ 実習生の万一の病気や不慮の事故に備えた保障措置の確保
⑦ 技能実習計画に基づいた実習の実施、入管法等各法令の遵守、技能実習記録の作成など
団体監理型による技能実習生の受入れ
外国人技能実習生を受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。
弊社は日本の連携している組合を通して事業協同組合(監理団体)として②の団体監理型による技能実習生の受入れに必要な業務・手続等をサポートいたします。
※外国人技能実習生受入れの流れ
技能実習生の入国から帰国までの流れ
技能実習法に基づく新制度における技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図のとおりとなります。
受け入れから帰国までの流れ
①導入決定・申込み
- 外国人技能実習事業及び職業紹介事業の説明と確認。
- 受入れ希望の職種・作業の確認。
- 受入れ予定の実習生に対する求人内容の確認。
②派遣国で面接会と家族懇談会
- 派遣国で、送出し機関・組合(監理団体)・受入れ企業も同行の上最終合格者を決定。
- 書類選考・筆記試験・実技試験・面接試験。
- 最終合格者とその家族を招いて、受入れ企業と雇用契約締結及び家族懇談会を開催。
③派遣国での派遣前講習と日本国入国準備
- 派遣国で、実習生は査証発行までの期間、日本語・生活一般・技能修得に関する知識の修得活動を行う。
- 在留資格取得後、現地日本大使館へ招聘書を提出し査証を取得して来日。
④日本国での講習と受入れ企業へ配属
- 日本国入国後すぐに、実習生は約1ヶ月間、日本語・生活一般・法的保護・技能修得に関する知識の修得活動を行う。
- 講習終了後、各受入れ企業へ配属。
⑤技能実習1号
- 雇用保険・厚生年金・健康保険に加入。
- 約11ヶ月間の技能実習1号ロを通して技術・技能・知識を修得。
- 技能検定(基礎2級等)試験の対策
⑥技能検定(基礎2級等)試験
- 技能実習2号ロへ移行希望申請書を作成・提出。
- 技能検定受験会場まで送迎及び付き添い。
- 技能検定(基礎2級等)を受験し、合格者は技能実習2号ロへと移行。
⑦技能実習2号ロと帰国
- 約2年間の技能実習2号ロを通して技術・技能・知識を習熟。
- 技能実習2号ロ終了後、帰国。
- 元の職場で習得した技術・技能・知識を活かし、派遣国の産業発展に寄与。
⑧組合担当者と指導員兼通訳が巡回(定期)訪問
- ⑤から⑦にかけて、組合担当者と指導員兼通訳が巡回(定期)訪問し、受入れ企業の適正な技能実習の相談、援助及び指導監理。
- タイムカード・給料明細・通帳・技能実習記録の確認。